一般質問・答弁書 平成22年12月定例会
質問事項
4 成年後見制度の拡充について
質問要旨
●成年後見制度の拡充の必要性をどう考えるか。
●制度の意義や目的をより社会に浸透させるために何をどう担っていくのか。
●市民後見人の養成や活動できる仕組み作りをどう展開するのか。
【答弁者】 福祉部長
答弁要旨
御質問4 「成年後見制度の拡充について」お答えを申し上げます。
まず、成年後見制度の拡充の必要性についてでございます。
本県の成年後見の申立件数は、平成16年の834件から、平成21年には1,299件と5年間で約1.5倍になっております。
特に今後、認知症の高齢者や一人暮らしの高齢者の急増が見込まれます。
こうしたことから、高齢者や障害者の財産や生活を守るためには、預貯金や不動産などの財産管理や日常生活での様々な契約を本人に代わって行う、成年後見制度の利用の拡充が大変重要と考えております。
次に、制度の意義や目的をより社会に浸透させるために何をどう担っていくのかについてでございます。
県では、これまで、この制度をより多くの県民に認識していただくため、県のホームページを通じて、制度の仕組みや相談窓口を周知しておりました。
今後は、これに加え県民に広報効果の高い市町村広報誌や市町村社協だよりなどを通じて制度を早期に周知いただくよう、市町村に対し強く要請してまいります。
また、日ごろ、支援が必要な方との関わりが深い民生委員に対して、成年後見制度をよく理解していただき、日常の相談支援活動を通じて利用促進が図られるよう努めてまいります。
次に、市民後見人の養成や活動できる仕組み作りについてでございます。
議員お話のとおり、今後、弁護士や司法書士などの専門職だけでは、成年後見人の担い手の不足が課題となるものと考えます。
後見業務は、契約や財産管理などを扱うため、高いモラルと法律知識を必要とする業務でございます。
しかし、残念なことに、後見人が高齢者の預貯金を勝手に引き出して着服するといった事件も報道されております。
そこで、市民が個人として後見を行うのではなく、市町村の社会福祉協議会などが法人として後見業務を行う方が信頼を得やすいものと考えます。
このため、家庭裁判所、市町村、社会福祉協議会などの関係機関による成年後見制度の推進協議会を早急に立ち上げてまいります。
その中で、法人後見制度を拡大するための方策や市民後見人の養成のあり方や活動できる仕組みづくりについて検討してまいります。