一般質問・答弁書4-1

一般質問・答弁書   平成25年6月定例会

質問事項

4  安心・安全な県水の供給について

 

質問要旨

県と市・町との緊急連絡体制の見直しをどのように工夫したのか。 

流れていく水について、企業局はどの時点まで責任を有し、市・町はどの時点から責任を有するのか。また末端蛇口の水質検査の責任はどこが担っているのか。

水質県さの結果を広く県民が得られるよう、どんな工夫がなされてきたのか。

受水市町の水質事故対応マニュアルの策定状況は。また県の「水質異常時行動指針」との連動はどうなっているのか。

 

【答弁者】 公営企業管理者

答弁要旨

  ご質問4「安心・安全な県水の供給について」、お答えを申し上げます。

  まず、市や町への緊急連絡体制の見直しについてでございます。
 昨年5月の水質事故の際には、行田浄水場が送水する23の受水団体に対して電話とFAXにより緊急の連絡を行ったところです。
 しかし、連絡が深夜であったことから、一部の受水団体では確認に時間を要したところでございます。
 そのため緊急連絡体制を見直し、重大な事故の際には、市や町の水道責任者に確実に情報が伝えられるよう携帯電話によるホットラインを設けたところです。
 今後は、現在、企業局内の施設間で導入しております移動無線を市や町にも導入し、水質事故のみならず地震などの災害が発生した際にも対応できるよう図ってまいります。
 次に、企業局と県水を受水する市・町の責任範囲についてでございます。
 水道法での企業局の責任範囲は、市・町の浄水場や配水場などに県水を送り届けるまででございます。
 そこから各家庭へ給水する部分は市や町の責任範囲になり、蛇口の水質検査は市や町で行うことになっています。
 このように責任範囲が定められていますが、これは管理上の責任範囲でありまして、水質事故などの場合には、企業局と市や町などの受水団体が連携して水の安全を確保していく必要があります。
 そこで企業局では、今年度、河川水質の監視体制をさらに強化することにいたしました。併せて、河川水質情報と市や町の水質情報とを相互共有することで、さらに水道水の安全性の向上を図ってまいります。
 次に、水質検査結果の県民への的確な情報提供についてでございます。
 企業局では、水質基準となっている物質など50項目を超える水質検査の結果を毎月ホームページで公表しています。
 重大な水質事故が発生した際には、これまで記者発表やホームページで公表してまいりました。
 今後は、受水団体と連携した広報の実施や、ラジオ、テレビなどを通じた情報提供にも努めてまいります。

 次に、県内受水団体での水質事故対応マニュアルの策定状況と企業局の「水質異常時行動指針」との連携についてでございます。
 県営水道を受水する55団体のうち水質事故時の対応マニュアルを策定しているのは、平成25年5月末現在27団体となっております。
 そのうち、企業局の指針と連動しているのは11団体です。
 そのため、今後は標準的な事故対応マニュアルを提供するとともに、各受水団体に対しまして、企業局の指針と連動したマニュアルの作成を強く促してまいります。
 また、市や町などと合同で実施する情報伝達訓練や事故対応訓練を充実することで、各受水団体との連携強化と事故対応力の向上を図ってまいります。
 

 

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