2019一般質問・答弁書6

一般質問・答弁書   令和1年12月定例会

質問事項

6  「しんぶん赤旗」の県職員勧誘問題について

質問要旨

4年前以降に共産党議員による職員への赤旗の購読勧誘はあったのか。

日本共産党埼玉県議会議員団に対し、申入れは行われてきたのか。また、行ってきたとすれば対象となった購読勧誘はどの程度あり、どのような説明、申入れを行ってきたのか。

職員の職務遂行に干渉しているとすれば、申入れを上回る是正措置が必要と感じるがいかがか。

【答弁者】 総務部長

答弁要旨

御質問6「『しんぶん赤旗』の県職員勧誘問題について」お答えを申し上げます。

まず、「4年前以降に共産党議員による職員への赤旗の購読勧誘はあったのか」についてでございます。
平成27年2月にこの問題に関する一般質問が行われ、日本共産党埼玉県議会議員団に対して申入れを行った以降も、「しんぶん赤旗」の購読について、職員に対し、電話等による勧誘があったことは把握しております。
次に、「『庁舎管理規則の運用において新聞等の購読勧誘は認めていないこと』について、日本共産党埼玉県議会議員団に対し、申入れは行われてきたのか。また、行ってきたとすればこれまでに申入れの対象となった購読勧誘はどの程度あり、どのような説明、申入れを行ってきたのか」についてでございます。
県では、庁舎内において職員に対する購読勧誘があったことを把握した場合、その都度、日本共産党埼玉県議会議員団に対し、申入れを行っております。
平成27年度から平成30年度までのいずれも年度当初に、一部の管理職員に対し、購読勧誘があったことを把握したことから、速やかに申入れを行いました。
具体的には、庁舎管理規則及びその運用上、庁舎内で職員に対し「しんぶん赤旗」の購読を勧誘することは認められないこと、また、電話による勧誘については、勧誘を受けている間、その職員は職務に専念することができなくなるため、業務に支障があることも併せて申入れをしております。

次に、「庁舎内での購読勧誘が続けられ、職員の職務遂行に干渉しているとすれば、申入れを上回る是正措置が必要ではないか」についてでございます。
これまで複数回にわたる申入れを行った結果、庁舎内での購読勧誘は、今年度は把握をしておりません。
今後、購読勧誘があったことを把握した場合には、改めて庁舎内での勧誘は行わないよう強く申入れを行ってまいります。

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